東京都港区にある司法書士事務所 東京法務コンサルタント。任意整理・自己破産・過払いなどの借金相談は無料。
ここでは、【司法書士事務所 東京法務コンサルタント】に寄せられた事件案件を例に上げております。 自己破産の申立をしたからといって、全ての申立人が借金を免除されるというわけではありません。以下のような事例がある場合には、免責不許可事由により、借金が免除されない可能性があります(裁判所で免責不許可事由の判断がされます)。 1、財産を隠したり、壊したり、贈与など債権者の不利益になるような処分をしたとき 2、架空の債務計上や偽の抵当権設定など偽って負担を増加させたとき 3、商業帳簿を作成する義務があるのに作成しなかったり、不正な記載をしたり、隠したり、捨てたりしたとき 4、浪費やギャンブルなどによって、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したとき 5、破産宣告を遅らせる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したとき 6、破産状態であるにもかかわらず、担保供与したり、期限前に弁済したりしたとき 7、破産宣告前1年以内に、破産状態であるにもかかわらず、その事実がないようにだましたことがあるとき 8、免責申立て前10年内に免責を得たことがあるとき 9、破産法上の義務に違反したとき ただし、上記のような行為があれば必ず借金が免除されないというわけではありません。破産法上も上記のような行為があれば免責しないことが出来ると書いているだけで、必ず免責しなければならないと書いているわけではないので、実務上はほとんどのケースで借金の免責が認められています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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