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<債務整理担当>
司法書士・仙谷 勇人
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任意整理とは

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外で貸金業者と交渉をして、利息や毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮する手続きのことです。
貸金業者はお客様が任意整理の交渉をしようとしても、簡単には応じてくれません。かといって、ご両親やご親戚などの身内に借金の整理を頼むと後々大変になると思われます。

東京法務コンサルタントでは、『街の法律家』となって、親身に対応させていただきます。
お客様が弁護士や司法書士に任意整理を依頼するときは、すべての借金を打ち明けることが重要です。
そして、その借金を利息制限法に基づいて債務額を確定して、お客様の収入の中から03年間程度で返済できる見込みがあれば任意整理を選択することになります。

あまりにも長期間にわたる返済計画では業者もなかなか応じてくれないのが現状です。また、貸金業者の大半は利息制限法を越える金利でお金を貸しているのがほとんどです。

弁護士や司法書士が任意整理の依頼を受けると、貸金業者に受任通知書を送り、今までの取引履歴を取り寄せて、利息制限法に基づいて引き直し計算をしますが、だいたい2〜3割は債務が減ります。

貸金業者との取引期間が5年以上になってくると債務がなくなることもあり、過払金(債務者が払いすぎたお金)が発生している場合があります。

過払金額が大きくなると任意整理をした結果、借金がなくなり逆に貸金業者からお金を取り戻すことができる場合もあります。


任意整理
(良い点と悪い点)

【良い点】
●債務者が裁判所に行く必要がない
●利息などの交渉をしてくれる
●過払い金の返還ができる

【悪い点】
×ブラックリストに載ってしまう
×官報に掲示される
×闇金などの電話が殺到する



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