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相続

不動産の所有者に相続が発生した場合、相続人への所有権の移転登記(相続登記)が必要となります。
相続登記をしないまま長期間放置しておきますと、権利関係が複雑となり後々に不利益を受ける恐れがあります。
例えば、永年に渡り相続のお手続きをせず、数回の相続が発生しますと、登記に限らずスムーズな相続のお手続きが出来なくなり、様々なトラブルに繋がりかねません。
東京法務コンサルタントでは、相続に関する様々なトラブル予防として、ご依頼者の方と一緒に考え、相続の登記を始めとした、相続のお手続全般をサポート致します。

相続の承認等

相続には、《単純承認》・《限定承認》・《相続の放棄》というものがあります。
ここでは、詳細は省略させていただきますが、《限定承認》や《相続の放棄》の場合でも法律上《単純承認》に該当してしまうことがまれではありません。

相続登記の簡単な流れ

1、遺言の有無
お亡くなりになられた方(被相続人)が遺言を遺されたかにより異なります。東京法務コンサルタントは、作成されました遺言を法律的に問題が無いかを精査致します。その結果、適法に作成された遺言であれば、その遺言の内容に沿って登記手続きを致します。もし、問題があれば相続人の皆様のご意向により、適法に解決出来る様、努めます。

2、被相続人と相続人の調査、特定
不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)を取得し、対象物件の現状を調査します。また、ご依頼者のご意向により、被相続人や相続人の方々の戸籍等の書類の取得といったご面倒なお手続きもこちらで致します。
このときに相続人を確定し、対象物件の相続登記申請手続に入ります。

3、登記関係書類の作成
相続登記の申請書、遺産分割協議書や相続関係説明図等の相続登記申請に必要な書類の作成を致します。

4、登記申請
不動産所在地を管轄する法務局、または地方法務局に登記申請をします。この時に登録免許税という税金を納める必要があります。なお、相続関係書類は、後日お手元に返ってくる様にお手続きをとります(原本還付手続)。これで、銀行預金や保険の名義変更を相続人名義に変更するときに再度、必要書類を集めるお手間を省くことが出来きます。

5、登記完了
登記が完了すれば「権利書(登記済証)」ができます(登記識別情報の場合もあります)。


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不動産登記

人生には大きなイベントがいくつかあるかと存じます。その中の一つとして、土地や建物といった不動産を手に入れられることがあげられるのではないでしょうか。
しかし、不動産にはいくつもの利害関係が複雑に絡んでいることがまれではありません。
ここで、大切なのは不動産に対抗力というものを備えておく必要があります。

対抗力

売買や贈与・相続といった法律上の原因により、不動産を手に入れた場合にきちんと登記をしておくことで、その不動産について、ご自身の権利を第三者に対して主張することが出来るようになります。これを対抗力といいます。
そこで東京法務コンサルタントは、売買や贈与といった法律上のお取引原因により、不動産物件を手放される方(例えば、売主の方)と入手される方(例えば、買主の方)の間に立ち、各当事者のご意思を責任をもって確認させていただきご契約当事者双方の不動産取引の安全を守ります。

また、不動産の登記手続でのご面倒なお手続全般(各法律書類の作成等)はお取引に公平な立場にある東京法務コンサルタント(司法書士)が責任をもって作成致しますのでお取引全般にご安心いただけます。


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商業登記

株式会社等についての商業登記を代理人として行います。

会社の設立なら、定款の作成から株主総会議事録・取締役会議事録等の作成、また、書類の作成に留まらず、会社法による実体法での判断を基にご依頼者のご意向に沿って、登記手続を法律的にサポート致します。

さらに、登記事項以外の事項でも会社法としての判断のご相談もお任せ頂きます。

登記事項以外の事項の例

1、自分はいくつか株式を有しているが、株主総会を開催したい。

2、ある会社の債権者であるが、どうもその会社の様子が最近おかしい。取締役会議事録の閲覧は可能だろうか。

3、株式を第3者に譲渡したが、いまだに自分のところに株主総会の招集通知が来る。

その他、お気軽にご相談下さい。
そして、登記が終了するまでをトータルでサポートいたします。もちろん、役員変更・本店移転登記なども行います。



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