
自己破産とは、借金超過で支払い不能または 諸事情により借金支払いが困難に陥り、返済出来なくなった債務者を救済して、再建のチャンスを与えるべく、借金を『ゼロ』にする法的手段です。
ただし、自己破産には、以下のメリット・デメリットが伴います。

自己破産を開始してから免責確定するまでの流れをご紹介します。

任意整理(債務整理)と共通する手続きですが、債務の処理手続きを開始したことを債権者にお知らせし、取引履歴の開示をしてもらいます。受任通知の発送により、債権者への返済をストップすることができます。


破産手続きの方針が決定したら、申し立てを行なう書類を作成し裁判所へ提出します。また、債務者の方が裁判所で面接を受けるための期日が決定します。

債務者の方を本当に破産させていいものかどうかを、裁判所で裁判官が債務者の方を面接することで、裁判官が判断します。

債務者の方に破産をさせてもよいと、裁判官が判断した場合、破産手続きの開始決定がされます。
これを破産手続きの同時廃止といいます。
ここで、債務者の方、ご本人の名義の不動産、自動車等の資産がある場合は裁判所が資産を売却等の処分をし債権者の支払いに充てます(配当手続)。債務者の資産等が無い場合は、破産手続き(同時廃止)が終わります(ただし、【官報】という政府が発行する新聞のようなものに、破産者の氏名・住所・破産をしたことが掲載されます)。

免責決定期日に出頭するよう裁判所から要請があれば、出頭し、要請がなければ本人の出頭無しで、免責させてもいいかどうかを裁判所が判断します。
これを『免責不許可事由の判断』といいます(『免責不許可事由の判断』につきましては、資料集をご覧下さい)。

破産手続きの開始決定から約2ヶ月間経過後に債権者から異議が出なければ免責が確定となり、晴れて借金が無くなります。

同時廃止事件では、実費を除いて25万円からとなります。
管財事件(破産管財人が選任される破産事件)に入る場合は、別途費用がかかります。


自己破産は、本当に借金が苦しいために借金の返済義務を免除するものですが、同時に、今まで保有していた資産等を無くす場合があります。また、【官報】に氏名や住所が掲載される為、個人情報も世の中に出てしまいます。
これらのいい点、悪い点の双方を慎重に考えなくてはなりません。
まずは、お一人で悩まずに【法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】へご相談下さい。