東京都港区にある司法書士事務所 東京法務コンサルタント。任意整理・自己破産・過払いなどの借金相談は無料。
【司法書士事務所 東京法務コンサルタント】は借金でお悩みのお客様をお助けする『街の法律家』です。多重債務を解決したい・払いすぎた借金を何とか取り戻したい方(過払い)等の借金問題にお困りの方はぜひご相談ください。 【司法書士事務所 東京法務コンサルタント】では、任意整理(債務整理)・自己破産・払いすぎた借金を何とか取り戻したい(過払い)に関するご相談は無料とさせていただいております。 ご相談につきましては、お電話 または ご相談フォームにて受け付けております。 ご相談 および その後の手続き業務に関する作業につきましては、簡裁訴訟代理等関係業務認定の司法書士(認定司法書士)と弁護士が対応いたします。 任意整理(債務整理)・自己破産・払いすぎた借金を何とか取り戻したい(過払い)などは司法書士・弁護士しか行うことが出来ません。ニセ司法書士やニセ弁護士には依頼しないよう、十分注意して下さい!(特に悪質業者が司法書士を装ったおまとめローン・借金一本化などのトラブルに十分ご注意下さい。 元々は、生活費等の理由でやむを得ず消費者金融等でされた借金、または、必要なものを購入された際に使用したクレジットカードでの借金を整理することです。 【司法書士事務所 東京法務コンサルタント】では、ご依頼者の多重の債務を整理する為、以下の4通りの手順をご用意しております。 このページでは、簡単に特徴をご説明します。 任意整理(債務整理)とは、次のような方に最適な方法です。 【司法書士事務所 東京法務コンサルタント】では、次のような交渉を債権者と致します。 詳しい内容につきましては【 任意整理(債務整理) 】のページをご覧ください。
特定調停とは、任意整理(債務整理)と違い、裁判所を介して債権者の方と交渉します。 ですが、内容は任意整理(債務整理)と似ており、やはり金利は利息制限法を適用し、利息制限法を超える分の今までの返済は元本に充当しますので、特に次に当てはまる方は大きなメリットがあります(利息制限法につきましては、資料集をご覧下さい)。 個人再生とは、比較的新しい債務整理の方法です。 住宅ローンの負担がある自分の住居を確保しながら他の借金を減らすことができますので、次に当てはまる方は大きなメリットがあります。 住宅ローン以外の借金の減額の幅を簡単にご説明します。 消費者金融等の債権者は通常出資法という法律で、最大29.2%の利息により金銭を貸し付けております。 しかし任意整理(債務整理)の場合、【司法書士事務所 東京法務コンサルタント】としましては、貸し金に関しては、利息制限法という法律に則り、利息を付す様に交渉を致します(利息制限法につきましては、資料集をご覧下さい)。 現在の借り入れ時の金利は以下のような仕組みになっております。 その結果、払い過ぎていた利息を借金の元本に充てるために借金が減ることになります(過払い)。 クレジットカードによる商品の購入の場合は立替金ということになりますので、上記のような利息制限法の適用はありません(利息制限法につきましては、資料集をご覧下さい)。 任意整理(債務整理)の場合には、通常の返済期間を少し延長してもらい、延長してもらった期間の利息に関してはカットしてもらうという点でメリットがあると言えます。 しかし、2006年12月に『貸金業規制法』の改正により、グレーゾーンが廃止され、2009年末より年利20%を超える金利は罰せられることになりました(『貸金業規制法』につきましては、資料集をご覧下さい)。 『街の法律家』である【司法書士事務所 東京法務コンサルタント】では、東京都内をはじめ、千葉県・神奈川県・埼玉県を中心に活動しております。 また下記の地域では、最近特にご相談の多い地域となっており、その地域専用のページもご用意しておりますので、借金問題(任意整理(債務整理)・自己破産・過払い)などでお困りの方は、一人で悩まずに【司法書士事務所 東京法務コンサルタント】までご相談下さい。 お客様に親身になって対応させていただきます。 東京都(23区全域)・千葉県・埼玉県・神奈川県 【司法書士事務所 東京法務コンサルタント】では、司法書士業務上使用する依頼者・関係者等の下記の個人情報について、個人情報保護に関する法令その他の規範を遵守し、個人情報の保護に努めます。 1、相談・依頼内容 <<司法書士法>> | ||||||||||||||